問題
選択肢
- 1死亡保障を目的とした少額短期保険の保険料は、所得税の生命保険料控除の対象となる。
- 2少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による保護の対象となる。
- 3少額短期保険では、低発生率保険を除き、被保険者1人につき引き受けることができる保険金額の合計額は1,000万円が上限である。
- 4少額短期保険の保険期間は、生命保険、傷害疾病保険および損害保険のいずれも1年が上限である。
正解
3. 少額短期保険では、低発生率保険を除き、被保険者1人につき引き受けることができる保険金額の合計額は1,000万円が上限である。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
「少額短期保険では、低発生率保険を除き、被保険者1人につき引き受けることができる保険金額の合計額は1,000万円が上限」とする記述が適切です。少額短期保険の保険料は生命保険料控除の対象外です。少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構いずれの保護の対象にもなりません。保険期間の上限は生命保険・傷害疾病保険が1年ですが、損害保険は2年です。
一問一答
全600問を繰り返し学習