問題
上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る税金等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座を簡易申告口座といい、源泉徴収がされる口座を源泉徴収選択口座という。
選択肢
- 1上場株式等に係る配当所得等について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することができる。
- 2上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後5年間にわたって繰り越すことができる。
- 3簡易申告口座には、上場株式等の配当等を受け入れることはできない。
- 4源泉徴収選択口座は、開設が投資家1人当たり1口座までとされており、複数の金融機関にそれぞれ源泉徴収選択口座を開設することはできない。
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正解
3. 簡易申告口座には、上場株式等の配当等を受け入れることはできない。
解説
正解は選択肢3。簡易申告口座(源泉徴収なしの特定口座)には、上場株式等の配当等を受け入れることはできません。配当等を受け入れることができるのは源泉徴収選択口座のみです。選択肢1は申告分離課税を選択した場合に損益通算可能です。選択肢2は3年間です。選択肢4は複数の金融機関に開設可能です。