問題
選択肢
- 1上場株式等に係る配当所得等について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することができる。
- 2上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後5年間にわたって繰り越すことができる。
- 3簡易申告口座には、上場株式等の配当等を受け入れることはできない。
- 4源泉徴収選択口座は、開設が投資家1人当たり1口座までとされており、複数の金融機関にそれぞれ源泉徴収選択口座を開設することはできない。
正解
3. 簡易申告口座には、上場株式等の配当等を受け入れることはできない。
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解説
「簡易申告口座には、上場株式等の配当等を受け入れることはできない」とする記述が適切です。簡易申告口座(源泉徴収なしの特定口座)には配当等を受け入れることができず、受け入れられるのは源泉徴収選択口座のみです。配当所得等と譲渡損失の損益通算ができるのは、総合課税ではなく申告分離課税を選択して確定申告した場合です。譲渡損失の繰越控除は翌年以後5年間ではなく3年間です。源泉徴収選択口座は複数の金融機関にそれぞれ開設することが可能です。
一問一答
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