問題
所得税における事業所得の必要経費に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1事業用資産の減価償却費は、必要経費に算入できる。
- 2事業税は、必要経費に算入できる。
- 3所得税および住民税は、必要経費に算入できる。
- 4事業に関連する接待交際費は、全額必要経費に算入できる。
解答と解説を見る
正解
3. 所得税および住民税は、必要経費に算入できる。
解説
所得税および住民税は、必要経費に算入することはできません。事業用資産の減価償却費、事業税、事業に関連する接待交際費(個人事業主の場合は全額)は必要経費に算入できます。なお、法人の場合は交際費の損金算入に制限がありますが、個人事業主には交際費の上限はありません。