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リスク管理難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答リスク管理 第39問

問題

生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約の責任準備金等の補償割合は、原則としていくらか。

選択肢

  1. 1全額
  2. 290%
  3. 380%
  4. 470%

正解

2. 90%

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解説

【正解】90% 【解説】 生命保険契約者保護機構による補償は、破綻時点の責任準備金等の90%までが原則です(高予定利率契約を除く)。これにより、保険会社が倒産しても契約者は最低限の保護を受けられます。「全額」は誤りで、銀行預金(1,000万円まで)とは異なり生命保険は全額保護されません。「80%」「70%」も誤りで、正しい補償割合は90%、「ほぼ守られるが全額ではない」と覚えます。 【関連知識】 ■生命保険と損害保険の保護機構の違い ・生命保険契約者保護機構: 責任準備金の90%まで、全国の生保会社が会員 ・損害保険契約者保護機構(自賠責・地震保険): 100%補償 ・損害保険契約者保護機構(自動車・火災保険): 80〜100%(破綻後3ヵ月以内の事故) ・損害保険契約者保護機構(年金払型積立保険): 90% ■補償と契約継続 ・破綻処理 → 救済保険会社が決定 ・契約は新会社に引き継がれる(保険金・解約返戻金は90%水準に減額される場合あり) ・新規契約はできず既存契約のみ継続 ■過去の破綻例 ・日産生命(1997年)、東邦生命(1999年)、千代田生命・協栄生命(2000年)など ・実際に保険金が90%水準に減額され契約者に影響が出た事例あり ■高予定利率契約の例外 ・予定利率の高い契約(4%超など)は補償率が下がることがある(早期解約控除等) ・バブル期のお宝保険は破綻時に不利益を被るリスクあり

一問一答

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