問題
選択肢
- 1(ア)山林所得 (イ)3月15日 (ウ)10
- 2(ア)山林所得 (イ)3月31日 (ウ)10
- 3(ア)雑所得 (イ)3月15日 (ウ)30
正解
1. (ア)山林所得 (イ)3月15日 (ウ)10
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解説
正解は1)です。青色申告ができるのは「不動産所得・事業所得・山林所得」のいずれかがある者。確定申告期間は翌年の2月16日から3月15日まで。事業的規模でない場合・簡易簿記の場合の青色申告特別控除額は最高10万円。(出典: 日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
みんなの解答データ
正答率 83%
標準回答12件※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
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