問題
会社員の近藤敏彦さんの当年中に支払った医療費等が下記〈資料〉のとおりである場合、敏彦さんの当年分の所得税における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、敏彦さんの当年中の所得は、給与所得800万円のみであり、支払った医療費等はすべて敏彦さんおよび生計を一にする親族のために支払ったものである。また、医療費控除の金額が最も大きくなるように計算することとし、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」その他記載のない事項については一切考慮しないこととする。 〈資料〉 1月:敏彦さん 人間ドック代※1 5万円(※1 結果、重大な疾病は発見されていない) 1月:妻 美容目的の形成外科の施術代 20万円 3〜4月:敏彦さん 入院費用※2 25万円(※2 加入中の生命保険から入院給付金8万円が支給された)
選択肢
- 17万円
- 227万円
- 340万円
正解
1. 7万円
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解説
正解は1)です。人間ドック代(重大疾病が見つからない)は医療費控除対象外、美容目的の形成外科代も対象外。対象は入院費用25万円のみで、入院給付金8万円を差し引いた17万円が支払医療費。医療費控除=17万円−10万円(足切額。所得200万円超のため)=7万円。(出典: 日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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