問題
森隆男さん(被相続人)の〈親族関係図〉が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 〈親族関係図〉 森隆男(被相続人)—綾子(妻) 子:幹夫(※相続放棄)—麗子(妻)—寛太(孫) 子:夏帆 子:(既に死亡)—武志(配偶者)—真奈(孫) ※幹夫さんは期限内に家庭裁判所で手続きを行い、適法に相続を放棄した。
選択肢
- 1綾子 1/2 夏帆 1/2
- 2綾子 1/2 夏帆 1/4 真奈 1/4
- 3綾子 1/2 夏帆 1/6 真奈 1/6 寛太 1/6
正解
2. 綾子 1/2 夏帆 1/4 真奈 1/4
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解説
正解は2)です。幹夫は相続放棄したため、初めから相続人でなかったとみなされ、その子寛太に代襲相続は発生しません。既に死亡している子の子(真奈)は代襲相続します。よって相続人は妻綾子と子夏帆、孫真奈(代襲)。配偶者1/2、子全体1/2を子2人(夏帆と代襲相続人真奈)で均等に分け、夏帆1/4、真奈1/4。(出典: 日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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