問題
選択肢
- 1綾子 1/2 夏帆 1/2
- 2綾子 1/2 夏帆 1/4 真奈 1/4
- 3綾子 1/2 夏帆 1/6 真奈 1/6 寛太 1/6
正解
2. 綾子 1/2 夏帆 1/4 真奈 1/4
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解説
正解は2)です。幹夫は相続放棄したため、初めから相続人でなかったとみなされ、その子寛太に代襲相続は発生しません。既に死亡している子の子(真奈)は代襲相続します。よって相続人は妻綾子と子夏帆、孫真奈(代襲)。配偶者1/2、子全体1/2を子2人(夏帆と代襲相続人真奈)で均等に分け、夏帆1/4、真奈1/4。(出典: 日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
みんなの解答データ
正答率 75%
標準回答12件※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
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