問題
健康保険の傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から通算して1年6カ月である。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」。健康保険の傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年6カ月である。2022年1月の改正前は「支給開始日から起算して暦の上で1年6カ月」であったため、途中で復職した期間があるとその分受給可能期間が目減りしたが、改正後は不支給の期間を除いて通算されるため、出勤と休職を繰り返しても支給日数ベースで1年6カ月分受給できる。なお、支給額は1日につき「支給開始日以前12カ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30×3分の2」であり、連続3日間の待期期間の後、4日目から支給される。改正前後の違いと支給額の算式がFP3級の頻出論点である。
一問一答
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