問題
所得税において、事業的規模で行われている不動産の貸付けによる所得は、( )に該当する。
選択肢
- 1事業所得
- 2不動産所得
- 3雑所得
正解
2. 不動産所得
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解説
正解は「不動産所得」である。土地・建物などの貸付けによる所得は、その規模が事業的(おおむね戸建て5棟またはアパート10室以上の「5棟10室基準」)であっても事業所得ではなく、不動産所得に区分される。規模の大小は所得区分を変えない点が本問の核心である。ただし事業的規模かどうかで税務上の取扱いは異なり、事業的規模であれば青色申告特別控除最高65万円(複式簿記・e-Tax等の要件充足時)や青色事業専従者給与の必要経費算入が認められるが、事業的規模でなければ青色申告特別控除は最高10万円にとどまる。「区分は常に不動産所得・特典は規模で差」という整理が頻出ポイントである。
一問一答
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