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行政法出題頻度 3/3

侵害留保説

しんがいりゅうほせつ

定義

国民の権利を侵害し義務を課す行政活動には法律の根拠を要するとする伝統的通説。

詳細解説

O.マイヤーに由来し日本の通説・判例。租税の賦課・徴収、許可制、強制執行、行政罰等の侵害的行政には必ず法律の根拠を要するが、給付行政(補助金・公共サービス提供)等は予算措置のみで足り個別の法律根拠は不要とする。最判平17・1・25(食糧法事件)も侵害的行政には法律の根拠が必要であることを前提とする。批判として、給付行政が肥大化した現代において本説は狭すぎるとの指摘があり、本質性理論等が主張される。行政書士試験では学説名と内容のセットで頻出。

「侵害留保説」が出る問題

関連用語

法律の留保本質性理論全部留保説給付行政

よくある質問

Q. 侵害留保説とは何ですか?

A. 国民の権利を侵害し義務を課す行政活動には法律の根拠を要するとする伝統的通説。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 行政法 · ID: gyosei-gyousei-004