行政法出題頻度 2/3
本質性理論
ほんしつせいりろん
定義
国民の権利・自由に本質的に関わる事項は法律で定めなければならないとするドイツ由来の学説。
詳細解説
ドイツ連邦憲法裁判所が発展させた理論で、給付行政か侵害行政かを問わず、国民の基本権実現にとって本質的(重要)な事項は議会自身が法律で定めるべきとする。日本では学校教育・原子力規制等の重要事項に妥当するとされ、有力説となっている。法律の留保の範囲を、侵害留保説より広く、全部留保説より柔軟に画する。最大判平4・7・1(成田新法事件)は本質性理論的発想を示すとも評価される。行政書士試験では侵害留保説との対比で出題される。
「本質性理論」が出る問題に挑戦
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法律の留保について、侵害的行政のみ法律の根拠を要するとする見解は何か。
法令等
労働基本権(憲法28条)に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当でないものはどれか。
「法律による行政の原理」の3つの原則に含まれないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 本質性理論とは何ですか?
A. 国民の権利・自由に本質的に関わる事項は法律で定めなければならないとするドイツ由来の学説。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。