行政法出題頻度 3/3
法律の留保
ほうりつのりゅうほ
定義
一定の行政活動には法律の授権(根拠規定)が必要であるという原則。
詳細解説
どの範囲の行政活動に法律の根拠を要するかにつき学説が分かれる。①侵害留保説(国民の権利を侵害し義務を課す行為に法律の根拠を要する/通説・判例)、②全部留保説(全ての行政活動に法律の根拠を要する)、③権力留保説(権力的行政全てに根拠を要する)、④社会留保説(給付行政も含む)、⑤本質性理論(国民の権利・自由に本質的に関わる事項は法律で定める)。判例は侵害留保説を基本とするが、近時は本質性理論的発想も見られる。最判平17・7・15(小田急高架化訴訟)等参照。
「法律の留保」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 法律の留保とは何ですか?
A. 一定の行政活動には法律の授権(根拠規定)が必要であるという原則。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。