問題
労働基本権(憲法28条)に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1労働基本権には団結権・団体交渉権・団体行動権が含まれる。
- 2公務員の争議行為(ストライキ)は禁止されている。
- 3判例(全農林警職法事件)は公務員の争議行為の一律禁止を合憲とした。
- 4私企業の労働者は争議権を制限されない。
- 5公務員にも労働基本権は無制限に保障されており、民間労働者と全く同じ権利を有する。
正解
5. 公務員にも労働基本権は無制限に保障されており、民間労働者と全く同じ権利を有する。
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解説
憲法28条は勤労者に団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)の労働三権を保障するが、公務員は「全体の奉仕者」(憲法15条2項)としての地位の特殊性と職務の公共性から制約を受けるため、「無制限に保障」とする肢5が妥当でない。全農林警職法事件(最大判昭和48年5月25日)は、国家公務員の争議行為の一律禁止について、勤務条件法定主義や人事院勧告などの代償措置の存在等を理由に合憲と判断し、限定解釈をとった従前の判例の立場を変更した。肢1は28条の内容として正しく、肢2・肢3のとおり公務員の争議行為は国家公務員法・地方公務員法で禁止され、判例もこれを合憲とする。肢4のとおり私企業の労働者には争議権が保障され、正当な争議行為は刑事免責・民事免責を受ける。警察職員等は労働三権すべてが否定されるなど、公務員の種類ごとの制限の組合せが頻出ポイントである。
一問一答
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