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行政法出題頻度 3/3

自力執行力

じりきしっこうりょく

定義

行政行為により命じられた義務を、行政庁が自ら強制執行できる効力。

詳細解説

私人間では債務名義(判決等)を得て裁判所による強制執行が必要だが、行政庁は別途の法律の根拠(行政代執行法・国税徴収法等)があれば、裁判所を介さず自ら強制執行できる。ただし、自力執行力は行政行為一般に当然に認められるものではなく、行政代執行法等の個別の法律の根拠が必要である点に注意(通説)。代執行(代替的作為義務)、直接強制、執行罰、強制徴収(金銭給付義務)等が手段。行政書士試験では「自力執行力には法律の根拠が必要」が頻出。

「自力執行力」が出る問題

関連用語

行政行為行政代執行強制徴収直接強制

よくある質問

Q. 自力執行力とは何ですか?

A. 行政行為により命じられた義務を、行政庁が自ら強制執行できる効力。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 行政法 · ID: gyosei-gyousei-007