問題
出訴期間の経過により行政行為を争えなくなる効力を何というか。
選択肢
- 1不可争力
- 2公定力
- 3確定力
- 4既判力
正解
1. 不可争力
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解説
不可争力(形式的確定力)とは、審査請求期間(行政不服審査法18条・知った日の翌日から原則3か月)や出訴期間(行政事件訴訟法14条・知った日から原則6か月)の経過により、私人の側からはもはや行政行為の効力を争えなくなる効力である。ただし行政庁の側からの職権取消し・撤回は妨げられず、また無効な行政行為には不可争力が生じないため、無効等確認訴訟は期間制限なく提起できる。公定力は取り消されるまで一応有効と扱われる効力であり争えなくなる効力ではない。確定力・既判力は確定判決の効力に関する概念であり行政行為の効力ではない。「私人から争えない=不可争力」「行政庁が変更できない=不可変更力」という主体による対比、不可争力発生後も職権取消しや国家賠償請求は可能という点が行政書士試験の頻出ポイントである。
一問一答
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