行政法出題頻度 3/3
行政行為
ぎょうせいこうい
定義
行政庁が法律に基づき、公権力の行使として国民の権利義務を一方的に決定する行為。
詳細解説
「処分」(行訴法3条2項・行審法1条2項)とほぼ同義に用いられる。①法行為性、②外部性、③公権力性、④具体性・個別性を要素とする。私法上の契約と異なり、相手方の同意なく一方的に権利義務を発生・変更・消滅させる。公定力・自力執行力・不可争力等の特殊な効力を有する。命令的行為(下命・禁止・許可・免除)と形成的行為(特許・認可・代理)に分類される。行政書士試験の最頻出領域で、概念・分類・効力・瑕疵・取消・撤回が問われる。
「行政行為」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 行政行為とは何ですか?
A. 行政庁が法律に基づき、公権力の行使として国民の権利義務を一方的に決定する行為。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。