問題
不可変更力が認められるのは主にどのような行政行為か。
選択肢
- 1争訟裁断的行為
- 2すべての行政行為
- 3許可処分
- 4届出の受理
正解
1. 争訟裁断的行為
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解説
不可変更力とは、いったん行った行政行為を行政庁自身が職権で取消し・変更できなくなる効力であり、審査請求に対する裁決のように、紛争を裁断する判断として慎重な手続を経て行われる争訟裁断的行為に限って認められる。紛争解決のために示した判断を行政庁が自由に覆せるとすれば、裁断としての意味が失われるからである(最判昭和29年1月21日参照)。すべての行政行為に認められるわけではなく、許可処分や届出の受理といった通常の行政活動には不可変更力は生じないため、瑕疵があれば行政庁は職権で取り消すことができる。「不可争力=私人の側から争えない」「不可変更力=行政庁の側から変更できない」という主体の対比と、後者が争訟裁断的行為に限られる点は、行政行為の効力分野で行政書士試験に繰り返し出題される頻出論点である。
一問一答
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