問題
行政行為に瑕疵があっても取り消されるまで有効として扱われる効力を何というか。
選択肢
- 1公定力
- 2不可争力
- 3不可変更力
- 4自力執行力
正解
1. 公定力
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解説
公定力とは、行政行為に瑕疵があっても、瑕疵が重大かつ明白で無効と評価される場合を除き、正当な権限を有する機関(処分庁・審査庁・裁判所)によって取り消されるまでは一応有効なものとして関係者を拘束する効力である。その根拠は、取消訴訟という特別の争訟手続が法定されていることの反射的効果(取消訴訟の排他的管轄)に求めるのが現在の通説である。不可争力は出訴期間の経過により私人の側から争えなくなる効力、不可変更力は争訟裁断的行為について行政庁自身が変更できなくなる効力、自力執行力は義務の不履行に対し行政が裁判判決を得ずに強制執行できる効力であり、いずれも本問の定義と異なる。無効な行政行為に公定力が及ばない点、国家賠償請求には取消判決を経る必要がない点が行政書士試験で頻出である。
一問一答
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