行政法出題頻度 1/3
専決と代決
せんけつとだいけつ
定義
権限を有する行政庁の名で補助機関が事実上意思決定する内部委任の形式。
詳細解説
専決は、行政庁が補助機関に対し、特定事務の処理を内部的に委ねるもので、対外的には行政庁の名で行為される(権限の移譲ではない)。代決は、行政庁が一時的に不在の場合に、補助機関が緊急的に決裁する。いずれも法律上の権限委任とは異なり、対外的責任は本来の行政庁が負う。委任は権限自体の移転を伴い法律の根拠を要するが、専決・代決は事実上の内部処理にとどまるため法律の根拠不要。行政書士試験では委任との区別が頻出。
「専決と代決」が出る問題に挑戦
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裁決の拘束力により関係行政庁が負う義務は何か。
国の関与に不服がある普通地方公共団体の長その他の執行機関が、国の行政庁を被告として提起する訴え(地方自治法251条の5)は、どの訴訟類型に当たると整理されるか。
申請が到達した場合、行政庁はどうすべきか。
関連用語
よくある質問
Q. 専決と代決とは何ですか?
A. 権限を有する行政庁の名で補助機関が事実上意思決定する内部委任の形式。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。