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行政法出題頻度 1/3

専決と代決

せんけつとだいけつ

定義

権限を有する行政庁の名で補助機関が事実上意思決定する内部委任の形式。

詳細解説

専決は、行政庁が補助機関に対し、特定事務の処理を内部的に委ねるもので、対外的には行政庁の名で行為される(権限の移譲ではない)。代決は、行政庁が一時的に不在の場合に、補助機関が緊急的に決裁する。いずれも法律上の権限委任とは異なり、対外的責任は本来の行政庁が負う。委任は権限自体の移転を伴い法律の根拠を要するが、専決・代決は事実上の内部処理にとどまるため法律の根拠不要。行政書士試験では委任との区別が頻出。

「専決と代決」が出る問題

関連用語

行政庁権限の委任補助機関権限の代理

よくある質問

Q. 専決と代決とは何ですか?

A. 権限を有する行政庁の名で補助機関が事実上意思決定する内部委任の形式。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 行政法 · ID: gyosei-gyousei-014