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行政法出題頻度 3/3

行政行為の附款

ぎょうせいこういのふかん

定義

行政行為の効果を制限・拡充するために主たる意思表示に付加される従たる意思表示。

詳細解説

①条件(行政行為の効果の発生・消滅を将来の不確実な事実にかからしめる/停止条件・解除条件)、②期限(確実な事実にかからしめる/始期・終期)、③負担(特定の作為・不作為等の義務を課す)、④撤回権の留保、⑤法律効果の一部除外がある。負担と条件の区別は重要で、負担違反は撤回事由となりうるが行為の効力に直接影響しない。附款は裁量行為にのみ付しうるのが原則。違法な附款には附款のみ取消訴訟が可能(多数説)。

「行政行為の附款」が出る問題

関連用語

条件裁量行為期限負担

よくある質問

Q. 行政行為の附款とは何ですか?

A. 行政行為の効果を制限・拡充するために主たる意思表示に付加される従たる意思表示。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 行政法 · ID: gyosei-gyousei-023