行政法出題頻度 3/3
行政行為の附款
ぎょうせいこういのふかん
定義
行政行為の効果を制限・拡充するために主たる意思表示に付加される従たる意思表示。
詳細解説
①条件(行政行為の効果の発生・消滅を将来の不確実な事実にかからしめる/停止条件・解除条件)、②期限(確実な事実にかからしめる/始期・終期)、③負担(特定の作為・不作為等の義務を課す)、④撤回権の留保、⑤法律効果の一部除外がある。負担と条件の区別は重要で、負担違反は撤回事由となりうるが行為の効力に直接影響しない。附款は裁量行為にのみ付しうるのが原則。違法な附款には附款のみ取消訴訟が可能(多数説)。
「行政行為の附款」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 行政行為の附款とは何ですか?
A. 行政行為の効果を制限・拡充するために主たる意思表示に付加される従たる意思表示。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。