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行政法出題頻度 3/3

行政指導

ぎょうせいしどう

定義

行政機関が特定の者に一定の作為・不作為を求める非権力的な事実行為。

詳細解説

行政手続法2条6号に定義。①特定の者を対象、②一定の作為・不作為を求める、③行政機関の任務・所掌事務の範囲内、④指導・勧告・助言その他の行為、⑤処分に該当しない、を要素とする。法的拘束力はなく、相手方の任意の協力により実現する(同32条1項)。相手方が応じない場合に不利益取扱いをしてはならない(同条2項)。武蔵野マンション事件(最判平5・2・18)は、行政指導の継続による違法な留保を国賠法上違法とした。行政手続法第4章に詳細規定。

「行政指導」が出る問題

関連用語

行政手続法武蔵野マンション事件処分事実行為

よくある質問

Q. 行政指導とは何ですか?

A. 行政機関が特定の者に一定の作為・不作為を求める非権力的な事実行為。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 行政法 · ID: gyosei-gyousei-025