行政法出題頻度 3/3
行政指導
ぎょうせいしどう
定義
行政機関が特定の者に一定の作為・不作為を求める非権力的な事実行為。
詳細解説
行政手続法2条6号に定義。①特定の者を対象、②一定の作為・不作為を求める、③行政機関の任務・所掌事務の範囲内、④指導・勧告・助言その他の行為、⑤処分に該当しない、を要素とする。法的拘束力はなく、相手方の任意の協力により実現する(同32条1項)。相手方が応じない場合に不利益取扱いをしてはならない(同条2項)。武蔵野マンション事件(最判平5・2・18)は、行政指導の継続による違法な留保を国賠法上違法とした。行政手続法第4章に詳細規定。
「行政指導」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 行政指導とは何ですか?
A. 行政機関が特定の者に一定の作為・不作為を求める非権力的な事実行為。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。