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行政法出題頻度 3/3

行政手続法

ぎょうせいてつづきほう

定義

処分・行政指導・届出・命令等制定の手続を定めることで行政運営の公正・透明性を確保する法律。

詳細解説

1993年制定、1994年施行。①目的(同1条/公正の確保・透明性の向上)、②申請に対する処分(第2章)、③不利益処分(第3章)、④行政指導(第4章)、⑤届出(第5章)、⑥命令等制定手続(第6章/パブリックコメント)を規律する。地方公共団体の処分・行政指導は適用除外だが、条例で同水準の規律を設けることが努力義務(同46条)。適用除外事項として刑事手続、税務調査、国会・裁判所の処分等(同3条)がある。行政書士試験で第3編の主要部分。

「行政手続法」が出る問題

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よくある質問

Q. 行政手続法とは何ですか?

A. 処分・行政指導・届出・命令等制定の手続を定めることで行政運営の公正・透明性を確保する法律。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 行政法 · ID: gyosei-gyousei-036