問題
行政手続法の目的は何か。
選択肢
- 1公正の確保と透明性の向上
- 2迅速な処理
- 3権利利益の救済
- 4行政の効率化
正解
1. 公正の確保と透明性の向上
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解説
行政手続法1条1項は、処分・行政指導・届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し共通する事項を定めることによって、「行政運営における公正の確保と透明性の向上」を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とすると定める。透明性とは、行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいうと条文上定義されている点も重要である。「迅速な処理」は目的規定の文言ではない。「権利利益の救済」は行政不服審査法1条の目的であり、事後救済を担う不服審査・行政訴訟と、事前手続を規律する行政手続法との役割分担を反映している。「行政の効率化」も法の目的ではない。行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法それぞれの1条の目的規定の文言の区別は、行政書士試験で最頻出の基本知識である。
一問一答
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