問題
申請に対する拒否処分をする場合に必要なのは何か。
選択肢
- 1理由の提示
- 2聴聞
- 3弁明の機会の付与
- 4公聴会
正解
1. 理由の提示
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解説
行政手続法8条1項は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合、申請者に対し、処分と同時に当該処分の理由を示さなければならないと定める(理由の提示・法的義務)。行政庁の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、申請者の不服申立ての便宜を図る趣旨である。処分を書面でするときは理由も書面により示さなければならない(同条2項)。聴聞・弁明の機会の付与は「不利益処分」(13条)の事前手続であるところ、申請拒否処分は申請に対する処分であって不利益処分の定義から除外されている(2条4号ロ)ため、これらの意見陳述手続は不要である。公聴会の開催(10条)は第三者の利害を考慮すべき場合の努力義務にすぎない。申請拒否処分に聴聞・弁明が不要という点は行政書士試験で繰り返し問われるひっかけポイントである。
一問一答
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