問題
処分基準の設定及び公表はそれぞれ何か。
選択肢
- 1いずれも努力義務
- 2設定は法的義務、公表は努力義務
- 3いずれも法的義務
- 4設定は努力義務、公表は法的義務
正解
1. いずれも努力義務
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解説
行政手続法12条1項は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要な基準(処分基準)を「定め、かつ、公にしておくよう努めなければならない」と規定しており、設定・公表のいずれも努力義務である。処分基準を一律に設定・公表させると、基準を見越した義務違反の潜脱を招くおそれがあり、また不利益処分の原因事実は多様で事前の基準化が困難な場合もあるためである。したがって設定・公表のいずれかでも法的義務とする肢はすべて誤りである。なお判例は、公表された処分基準には行政の自己拘束が働き、合理的理由なく基準と異なる取扱いをすることは裁量権の逸脱・濫用となるとする(最判平成27年3月3日)。審査基準(設定・公表とも法的義務)との対比は最頻出である。
一問一答
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