行政法出題頻度 2/3
行政契約
ぎょうせいけいやく
定義
行政主体が当事者の一方または双方となる契約。公法上・私法上の契約を含む。
詳細解説
①公法上の契約(公務員任用契約、地方公共団体間の事務委託等)と、②私法上の契約(物品調達契約、土地売買契約等)に分かれる。私人との対等な合意に基づく点で、行政行為の一方的決定と異なる。法律の根拠なくとも、行政主体の権利能力の範囲内で締結可能。ただし、公序良俗・行政契約原理(公正・平等取扱い)等の制約がある。住民訴訟(地自法242条の2)の対象となる契約締結も多く、自治体の財務会計行為として規律される。
「行政契約」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 行政契約とは何ですか?
A. 行政主体が当事者の一方または双方となる契約。公法上・私法上の契約を含む。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。