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行政法出題頻度 2/3

行政計画

ぎょうせいけいかく

定義

行政機関が一定の行政目的を実現するために定立する目標と手段の体系。

詳細解説

都市計画、土地利用計画、経済計画、環境計画等多岐にわたる。①拘束的計画(土地利用規制を伴う都市計画決定等)と②非拘束的計画(経済計画、地方総合計画等)に分かれる。最大判平20・9・10(小田急高架化訴訟)は土地区画整理事業計画の処分性を肯定し、計画段階で取消訴訟を提起できるとした。最大判昭57・4・22(盛岡用途地域指定事件)は処分性を否定したが、後の判例で見直された。計画裁量の統制が課題で、計画策定手続の整備(公聴会・パブコメ等)が重要。

「行政計画」が出る問題

関連用語

処分性小田急高架化訴訟計画裁量都市計画

よくある質問

Q. 行政計画とは何ですか?

A. 行政機関が一定の行政目的を実現するために定立する目標と手段の体系。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 行政法 · ID: gyosei-gyousei-027