行政法出題頻度 3/3
処分性
しょぶんせい
定義
取消訴訟の対象となる「行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為」該当性。
詳細解説
行訴法3条2項の解釈。最判昭39・10・29は処分を「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」と定義。近時は処分性を柔軟に解釈する判例が増加:最大判平20・9・10(土地区画整理事業計画決定)、最判平17・7・15(病院開設中止勧告/勧告も処分)、最判平21・11・26(保育所廃止条例)等。事実行為・通達・行政指導等の処分性が問題となる。
「処分性」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 処分性とは何ですか?
A. 取消訴訟の対象となる「行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為」該当性。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。