問題
処分性の判断基準として正しいものはどれか。
選択肢
- 1直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定する行為
- 2行政庁の内部行為
- 3事実行為全般
- 4通達・訓令
正解
1. 直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定する行為
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解説
取消訴訟の対象となる「処分」について、判例(大田区ゴミ焼却場事件・最判昭和39年10月29日)は、「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」という定式を示している。公権力性と、国民の権利義務に対する直接・具体的な法的効果が処分性のメルクマールである。行政庁の内部行為(通達・上級庁の承認等)は国民の権利義務を直接規律しないため処分性が否定され、事実行為も継続的権力的事実行為(収容・留置等)を除き原則として処分に当たらない。通達・訓令は行政組織内部の規範であり処分性が否定される(墓地埋葬通達事件)。この定式の正確な暗記と、処分性が争われた判例(病院開設中止勧告・土地区画整理事業計画等)の結論の整理が行政書士試験で最頻出である。
一問一答
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