行政法出題頻度 2/3
確認
かくにん
定義
特定の事実・法律関係の存否について公的に判断・確定する行政行為。
詳細解説
準法律行為的行政行為の一種。例として、当選人の決定、市町村の境界確認、建築確認、所得税の更正・決定、恩給裁定、公害健康被害認定等。確認自体は事実認定にとどまり、効果は法律が直接規定する。公証(既存の事実・法律関係の証明)と類似するが、確認は判断作用を含む点で異なる。建築基準法上の建築確認は処分性が認められ、取消訴訟の対象となる(最判昭60・7・16)。行政書士試験では準法律行為的行政行為の代表例として頻出。
「確認」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 確認とは何ですか?
A. 特定の事実・法律関係の存否について公的に判断・確定する行政行為。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。