問題
土地区画整理事業計画に処分性は認められたか。
選択肢
- 1認められた
- 2認められなかった
- 3判例はない
- 4争いがある
正解
1. 認められた
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解説
最大判平成20年9月10日(浜松市土地区画整理事業計画事件)は、市町村の施行する土地区画整理事業の事業計画の決定について処分性を認めた。事業計画の決定により施行地区内の宅地所有者等は建築行為等の制限(換地処分まで継続する規制)を伴う法的地位に立たされること、後続の換地処分等の段階での取消訴訟では事業の進捗により事情判決(行訴法31条)がされる可能性が高く実効的な権利救済が図れないことを理由とする。これにより、事業計画は「事業の青写真にすぎない」として処分性を否定していた最大判昭和41年2月23日(青写真判決)は変更された。「認められなかった」は変更前の旧判例の立場である。計画段階での争訟を認め実効的救済を重視した判例変更として、行政書士試験の処分性分野で最頻出の判例である。
一問一答
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