問題
聴聞以外の不利益処分の場合に必要な手続は何か。
選択肢
- 1弁明の機会の付与
- 2聴聞
- 3公聴会
- 4意見公募
正解
1. 弁明の機会の付与
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解説
行政手続法13条1項2号により、聴聞によるべき場合(許認可等の取消し・資格の剥奪・役員の解任命令等)以外の不利益処分をしようとするときは、弁明の機会の付与の手続を執れば足りる。営業停止命令のような比較的軽い不利益処分がこれに当たる。弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(弁明書)の提出によって行う書面審理が原則であり(29条1項)、聴聞に認められる文書等の閲覧権の規定は準用されていない。聴聞は重い不利益処分のための慎重な手続であるから本問では誤りであり、公聴会(10条)は申請に対する処分について第三者の意見を聴く制度、意見公募手続(39条)は命令等を定める際の手続であって、いずれも不利益処分の事前手続ではない。聴聞と弁明の振り分け基準と手続内容の差異は行政書士試験の最頻出論点である。
一問一答
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