行政法出題頻度 3/3
理由の提示
りゆうのていじ
定義
行政庁が処分にあたり、その理由を相手方に明らかにすることを義務付ける制度。
詳細解説
行政手続法8条(申請拒否処分)・14条(不利益処分)。①恣意的判断の抑制、②相手方の不服申立ての便宜の双方を目的とする。理由の程度は「いかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して処分がされたのかを、申請者がその記載自体から了知しうる」程度を要する(最判平23・6・7一級建築士免許取消事件)。理由提示の不備は処分の独立の取消事由となり、たとえ実体的に違法でなくとも取り消される。緊急時・処分後相当の期間内提示等の例外あり(同8条1項ただし書)。
「理由の提示」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 理由の提示とは何ですか?
A. 行政庁が処分にあたり、その理由を相手方に明らかにすることを義務付ける制度。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。