行政法出題頻度 3/3
理由の提示
りゆうのていじ
定義
行政庁が処分にあたり、その理由を相手方に明らかにすることを義務付ける制度。
詳細解説
行政手続法8条(申請拒否処分)・14条(不利益処分)。①恣意的判断の抑制、②相手方の不服申立ての便宜の双方を目的とする。理由の程度は「いかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して処分がされたのかを、申請者がその記載自体から了知しうる」程度を要する(最判平23・6・7一級建築士免許取消事件)。理由提示の不備は処分の独立の取消事由となり、たとえ実体的に違法でなくとも取り消される。例外として、申請拒否処分では、許認可等の要件や公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標で明確に定められ、申請がこれに適合しないことが申請書の記載等から明らかなときは、申請者の求めがあったときに示せば足り(同8条1項ただし書)、不利益処分では、差し迫った必要があるときは同時に示すことを要せず、原則として処分後相当の期間内に示せば足りる(同14条1項ただし書・2項)。処分を書面でするときは理由も書面で示す(同8条2項・14条3項)。
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よくある質問
Q. 理由の提示とは何ですか?
A. 行政庁が処分にあたり、その理由を相手方に明らかにすることを義務付ける制度。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。