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行政法出題頻度 2/3

命令等制定手続(パブリックコメント)

めいれいとうせいていてつづき

定義

政令・省令等の命令等を定める前に広く一般から意見を募集する手続。

詳細解説

行政手続法第6章(38条〜45条/意見公募手続)。命令等とは①法律に基づく命令・規則、②審査基準、③処分基準、④行政指導指針(同2条8号)。命令等制定機関は、命令等の案・関連資料を公示し、原則30日以上の意見提出期間を設ける(同39条)。提出された意見を考慮し(同42条)、結果(提出意見・考慮結果等)を公示する義務がある(同43条)。意見の数による多数決ではなく、合理的な意見への対応が求められる。法の透明性・民主的統制の手段。

「命令等制定手続(パブリックコメント)」が出る問題

関連用語

行政手続法行政立法命令等透明性

よくある質問

Q. 命令等制定手続(パブリックコメント)とは何ですか?

A. 政令・省令等の命令等を定める前に広く一般から意見を募集する手続。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 行政法 · ID: gyosei-gyousei-045