問題
意見公募手続の対象となる「命令等」に含まれないものはどれか。
選択肢
- 1個別の行政処分
- 2法律に基づく命令
- 3審査基準
- 4処分基準
正解
1. 個別の行政処分
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解説
行政手続法2条8号は、意見公募手続(39条以下)の対象となる「命令等」を、①法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む)又は規則、②審査基準、③処分基準、④行政指導指針の4類型と定義する。これらはいずれも不特定多数の事案に繰り返し適用される一般的・抽象的な定めである点で共通しており、その策定に国民の意見を反映させることが公正の確保と透明性の向上に資するのである。これに対し個別の行政処分は、特定の名あて人に向けられた個別具体的な行為であって「命令等」に含まれず、意見公募手続の対象とならない。処分の適正は理由の提示(8条・14条)や聴聞・弁明(13条)といった処分手続が担保する。法的拘束力のない審査基準・処分基準・行政指導指針まで対象に含めた点が本法の特色であり、「命令等」4類型の暗記は行政書士試験で最頻出である。
一問一答
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