問題
選択肢
- 1努力義務にとどまる
- 2全面適用される
- 3法律に根拠を置く行政指導に限り全面適用される
- 4条例による
正解
1. 努力義務にとどまる
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解説
行政手続法3条3項により、地方公共団体の機関がする行政指導には、その根拠が法律か条例かを問わず、同法第4章(行政指導)の規定は適用されない。そのうえで46条は、地方公共団体は同法の規定の趣旨にのっとり、行政指導等の手続について「必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と定め、努力義務にとどめている。地方自治の尊重の観点から、各地方公共団体が行政手続条例を制定して自主的に対応することが想定されているのである。なお適用除外の区分けに注意を要する。地方公共団体の機関がする「処分」は、条例・規則に根拠を置くものは適用除外だが、法律に根拠を置くものには行政手続法が適用される。「届出」も条例・規則に基づくものが除外される。法律に根拠を置く行政指導に限り適用されるとする肢は、根拠を問わず適用除外である点に反し誤りである。「行政指導は根拠を問わず全部除外」という整理は、行政書士試験で最も狙われる適用関係の知識である。
みんなの解答データ
正答率 54%
やや難回答13件誤答した人の83%が「法律に根拠を置く行政指導に限り全面適用される」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
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