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行政法出題頻度 3/3

教示制度

きょうじせいど

定義

行政庁が処分時に不服申立てができる旨等を相手方に知らせる義務。

詳細解説

行政不服審査法82条。書面で処分をする場合、①不服申立てをすることができる旨、②不服申立てをすべき行政庁、③不服申立てをすることができる期間を書面で教示する義務(同条1項)。利害関係人からの請求があった場合も同様(同条2項)。教示懈怠・誤った教示があった場合の救済規定として、不服申立書の他庁への提出・期間徒過の救済(同22条)、誤った教示による救済(同83条)等がある。行政書士試験で典型論点。

「教示制度」が出る問題

関連用語

行政不服審査法不服申立て審査請求期間救済

よくある質問

Q. 教示制度とは何ですか?

A. 行政庁が処分時に不服申立てができる旨等を相手方に知らせる義務。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 行政法 · ID: gyosei-gyousei-052