問題
2014年改正で不服申立ての種類はどう変わったか。
選択肢
- 1審査請求に一元化
- 2異議申立てに一元化
- 3変更なし
- 43種類に拡大
正解
1. 審査請求に一元化
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解説
2014年の行政不服審査法全部改正(2016年4月施行)により、旧法下で処分庁に対して行っていた「異議申立て」は廃止され、不服申立ての種類は原則として「審査請求」に一元化された。処分庁に上級行政庁がない場合でも当該処分庁に対する審査請求となる(4条1号)。例外として、個別法に定めがある場合に限り、処分庁に対する簡易な手続である「再調査の請求」(5条)と、審査請求の裁決を経た後にさらに行う「再審査請求」(6条)が認められる。「異議申立てに一元化」は廃止された制度であり、「変更なし」「3種類に拡大」も改正の内容と異なる。同改正では併せて審理員制度・行政不服審査会への諮問・審査請求期間の3か月への延長等が導入されており、改正の全体像は行政書士試験で最頻出である。
一問一答
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