行政法出題頻度 3/3
行政不服審査法
ぎょうせいふふくしんさほう
定義
行政庁の違法・不当な処分等に対する不服申立て手続を定める法律。
詳細解説
1962年制定、2014年全面改正(2016年施行)。①目的(同1条/簡易迅速かつ公正な手続)、②不服申立ての種類(審査請求・再調査の請求・再審査請求)、③審理員制度(同9条/処分担当者以外の者による審理)、④行政不服審査会への諮問(同43条/第三者機関による公正性確保)、⑤裁決の種類等を規律する。改正で原則一元化(審査請求への一本化)、審理員制度の導入、第三者機関諮問制度の創設等が行われた。行政書士試験頻出。
「行政不服審査法」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 行政不服審査法とは何ですか?
A. 行政庁の違法・不当な処分等に対する不服申立て手続を定める法律。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。