問題
行政不服審査法の目的は何か。
選択肢
- 1権利利益の救済と行政の適正な運営の確保
- 2行政の効率化
- 3行政の透明性向上
- 4行政の公正確保
正解
1. 権利利益の救済と行政の適正な運営の確保
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
行政不服審査法1条1項は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、「国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保すること」を目的とすると定める。裁判所による行政事件訴訟と異なり、違法のみならず「不当」(裁量の範囲内だが妥当でない処分)まで審査できる点が不服申立ての特色である。「行政の効率化」は目的ではなく、「透明性向上」「公正確保」は行政手続法1条の目的の文言である。行政手続法(事前手続・公正と透明性)、行政不服審査法(事後救済・権利救済と適正運営)、行政事件訴訟法の各目的規定の文言の対比は行政書士試験で最頻出である。
一問一答
全600問を繰り返し学習