問題
審査請求期間(主観的期間)は処分を知った日の翌日から何か月か。
選択肢
- 13か月
- 26か月
- 31年
- 460日
正解
1. 3か月
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解説
行政不服審査法18条1項により、処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して「3か月」以内にしなければならない(正当な理由があるときを除く)。旧法では60日であったが、2014年改正で国民の権利救済の機会を広げるため3か月に延長された。6か月は取消訴訟の出訴期間(行政事件訴訟法14条1項・知った日から6か月)であり、1年は審査請求・取消訴訟に共通する客観的期間、60日は旧法の期間であるからいずれも誤りである。なお起算点にも注意を要する。審査請求は「知った日の翌日から起算」と明記されるのに対し、取消訴訟は「知った日から」と規定される(初日不算入の原則により実質は同じ)。「審査請求3か月・取消訴訟6か月」の対比は行政書士試験で最頻出の数字知識である。
一問一答
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