行政法出題頻度 3/3
義務付け訴訟
ぎむづけそしょう
定義
行政庁に一定の処分・裁決をすべきことを命じることを求める抗告訴訟。
詳細解説
行訴法3条6項。2004年改正で明文化。①申請型義務付け訴訟(同条6項2号/申請者が申請拒否・不作為に対し)、②非申請型義務付け訴訟(同条6項1号/申請権なき第三者が処分発動を求める)に分かれる。要件は、申請型では申請拒否処分の取消訴訟・無効等確認訴訟、または不作為違法確認訴訟との併合提起(同37条の3)、非申請型では重大な損害発生のおそれ・補充性・原告適格・行政庁の処分義務(同37条の2)。
「義務付け訴訟」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 義務付け訴訟とは何ですか?
A. 行政庁に一定の処分・裁決をすべきことを命じることを求める抗告訴訟。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。