行政法出題頻度 3/3
差止訴訟
さしとめそしょう
定義
行政庁が一定の処分・裁決をすべきでないことを求める抗告訴訟。
詳細解説
行訴法3条7項。2004年改正で明文化。処分・裁決がされる前に予防的に阻止する訴訟類型。要件は①重大な損害を生ずるおそれ(同37条の4第1項本文)、②損害を避けるための他に適当な方法がないこと(補充性/同条1項ただし書)、③法律上の利益(原告適格/同条3項)、④行政庁の処分義務違反の蓋然性(同条5項)。最判平24・2・9(東京都教職員国旗国歌訴訟)は予防的差止訴訟を認容した。
「差止訴訟」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 差止訴訟とは何ですか?
A. 行政庁が一定の処分・裁決をすべきでないことを求める抗告訴訟。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。