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行政法出題頻度 3/3

差止訴訟

さしとめそしょう

定義

行政庁が一定の処分・裁決をすべきでないことを求める抗告訴訟。

詳細解説

行訴法3条7項。2004年改正で明文化。処分・裁決がされる前に予防的に阻止する訴訟類型。要件は①重大な損害を生ずるおそれ(同37条の4第1項本文)、②損害を避けるための他に適当な方法がないこと(補充性/同条1項ただし書)、③法律上の利益(原告適格/同条3項)、④行政庁の処分義務違反の蓋然性(同条5項)。最判平24・2・9(東京都教職員国旗国歌訴訟)は予防的差止訴訟を認容した。

「差止訴訟」が出る問題

関連用語

義務付け訴訟抗告訴訟重大な損害補充性

よくある質問

Q. 差止訴訟とは何ですか?

A. 行政庁が一定の処分・裁決をすべきでないことを求める抗告訴訟。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 行政法 · ID: gyosei-gyousei-064