問題
非申請型義務付け訴訟の要件として「重大な損害」のほかに何が必要か。
選択肢
- 1補充性(他に適当な方法がない)
- 2緊急性
- 3公益上の必要
- 4行政庁の過失
正解
1. 補充性(他に適当な方法がない)
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解説
非申請型(直接型)義務付け訴訟(行政事件訴訟法3条6項1号)は、行政庁が一定の処分をすべきであるにもかかわらずこれがされない場合に、申請権を持たない者(例えば違法な建築物の周辺住民が是正命令の発動を求める場合)が提起するものである。37条の2第1項により、訴訟要件として①一定の処分がされないことにより「重大な損害を生ずるおそれ」があること、②その損害を避けるため「他に適当な方法がないこと」(補充性)が必要であり、さらに原告適格として法律上の利益を有する者であることを要する(同条3項)。緊急性は仮の義務付け(37条の5)の要件であり、公益上の必要や行政庁の過失は要件ではない。申請型(3条6項2号)には重大な損害・補充性の要件がなく、代わりに取消訴訟等の併合提起が要求されるという両類型の要件の対比は行政書士試験で最頻出である。
一問一答
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