問題
重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合の執行停止は何か。
選択肢
- 1義務的停止
- 2任意的停止
- 3条件付き停止
- 4暫定停止
正解
1. 義務的停止
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
行政不服審査法25条4項は、審査請求人の申立てがあった場合において、処分・処分の執行・手続の続行により生ずる「重大な損害」を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は執行停止を「しなければならない」と定める(義務的執行停止)。通常の執行停止が「することができる」という任意的(裁量的)なものであるのと対比される。重大な損害の判断に当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮し、損害の性質・程度や処分の内容・性質をも勘案する(同条5項)。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは義務的停止は適用されない(同条4項ただし書)。任意的停止との要件の違い、行政事件訴訟法25条の執行停止(裁判所は「することができる」)との対比が行政書士試験で頻出である。
一問一答
全600問を繰り返し学習