問題
住民訴訟を提起するには事前に何が必要か。
選択肢
- 1住民監査請求
- 2議会への請願
- 3長への申出
- 4条例の制定請求
正解
1. 住民監査請求
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
地方自治法242条の2第1項により、住民訴訟を提起できるのは住民監査請求をした住民に限られ、監査の結果・勧告やこれに基づく措置に不服がある場合、監査委員が請求から60日以内に監査を行わない場合等に提起できる(監査請求前置主義)。まず地方公共団体内部の自律的是正の機会を与え、それでも是正されない場合に司法審査に進むという制度設計である。したがって監査請求を経ない住民訴訟は不適法として却下される。議会への請願・長への申出・条例の制定請求はいずれも住民訴訟の前置要件ではない。住民訴訟の請求類型は、①差止め、②取消し又は無効確認、③怠る事実の違法確認、④職員等への損害賠償・不当利得返還の請求を当該団体の執行機関等に求める請求(4号請求)の4種であり(242条の2第1項各号)、前置主義と4類型の組合せは行政書士試験で最頻出である。
一問一答
全600問を繰り返し学習