問題
住民訴訟4号請求の構造はどのようなものか。
選択肢
- 1地方公共団体に代わって損害賠償を求める
- 2住民個人の損害を求める
- 3議会の議決を求める
- 4条例の制定を求める
正解
1. 地方公共団体に代わって損害賠償を求める
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解説
地方自治法242条の2第1項4号の住民訴訟(4号請求)は、違法な財務会計行為により地方公共団体に損害が生じた場合に、住民が原告となり、当該地方公共団体の「執行機関又は職員」を被告として、損害を与えた当該職員又は相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすること(賠償命令の対象となる職員には賠償命令をすること)を求める訴訟である。2002年改正により、住民が職員個人を直接被告とする旧来の代位訴訟から、執行機関等に請求を義務付ける現行の二段階構造に改められた。原告住民が勝訴しても賠償金は住民個人ではなく地方公共団体に帰属し、判決確定後に長は当該職員等に支払を請求しなければならない(242条の3)。住民個人の損害の賠償を求めるものではなく、議会の議決や条例の制定を求める訴訟類型でもない。4号請求の構造と勝訴利益の帰属は行政書士試験で最頻出である。
一問一答
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