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行政法出題頻度 3/3

判決の拘束力

はんけつのこうそくりょく

定義

取消判決が処分庁その他関係行政庁を拘束する効力。

詳細解説

行訴法33条1項「処分または裁決を取り消す判決は、その事件について、処分または裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する」。判決の趣旨に従った再処分義務(同条2項)、同一事情の下での同一理由による同一処分の禁止、申請拒否処分が取り消された場合の再申請に対する応答義務(同条3項)等の効果がある。形成力(処分の遡及的失効)、既判力(再訴禁止)と並ぶ取消判決の効力。最判昭50・4・22は事情変更による別理由での同一処分は許容されるとした。

「判決の拘束力」が出る問題

関連用語

取消訴訟形成力既判力行訴法

よくある質問

Q. 判決の拘束力とは何ですか?

A. 取消判決が処分庁その他関係行政庁を拘束する効力。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 行政法 · ID: gyosei-gyousei-069