問題
取消訴訟の被告は誰か。
選択肢
- 1処分庁が属する国又は公共団体
- 2処分をした行政庁
- 3処分をした公務員個人
- 4上級行政庁
正解
1. 処分庁が属する国又は公共団体
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解説
行政事件訴訟法11条1項により、取消訴訟は、処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合には、当該処分庁・裁決庁が所属する「国又は公共団体」を被告として提起しなければならない。2004年改正前は処分をした行政庁自身が被告とされていたが、原告が正しい行政庁を特定する負担が重く、被告を誤ると訴えが不適法とされかねなかったため、改正により権利主体である国・公共団体に被告が改められた(被告適格の明確化)。「処分をした行政庁」は旧法の規律であり現行法では誤り、公務員個人や上級行政庁が被告となることもない。なお訴状には処分庁を記載するものとされ(11条4項)、行政庁が国・公共団体に所属しない場合(指定確認検査機関等)は当該行政庁自身が被告となる(11条2項)。2004年改正の重要ポイントとして行政書士試験で最頻出である。
一問一答
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