行政法出題頻度 3/3
取消訴訟
とりけしそしょう
定義
行政庁の処分・裁決の違法を主張してその取消しを求める抗告訴訟。
詳細解説
行訴法3条2項。行政事件訴訟の中心的類型。要件は①処分性、②原告適格、③訴えの利益、④被告適格、⑤出訴期間、⑥管轄を充たすこと。出訴期間は処分を知った日から6か月(同14条1項)、処分日から1年(同条2項)。被告は処分庁の所属する行政主体(国・公共団体/同11条)。判決の効力として①既判力、②形成力(取消判決により処分は遡及的に効力喪失)、③拘束力(同33条/関係行政庁の従う義務)が生じる。
「取消訴訟」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 取消訴訟とは何ですか?
A. 行政庁の処分・裁決の違法を主張してその取消しを求める抗告訴訟。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。